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決闘罪ニュースから豊かな人生の勝ち取り方を学ぶ

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 令和の時代に決闘罪?!いざ、勝負。

東京都足立区と荒川区に住む男子高校生16歳が、相手に決闘を申し込み、その決闘を受けて実際に喧嘩をしたということで罪に問われました。

決闘のきっかけは、SNS上で足立区の生徒に交際相手の悪口を書かれたことに荒川区の生徒が激昂しLINEで相手に決闘を申し込んだというものでした。

このやりとりにより、決闘罪が成立したということがニュースになりました。

相手に対して「◯月?日 XX時にどこどこの橋のしたで決闘だ!タイマンで勝負だ」といった、漫画では定番のシーンですが、こういうことを言うと決闘罪という罪が成立し罰せられるというものです。

この決闘罪は、決闘を申し込んだ時点で成立します。
そして決闘の申し込みにYESで応じたとしたら、応じた側も決闘罪の罪に問われる可能性があります。

実際に決闘をするかどうかということは別の問題として、決闘をしなくても決闘罪という罪が成立する可能性があります。
決闘罪という名から、実際に殴る蹴るの暴力を振るった時に罪を問われるものだと想像しましたが違いました。
この令和の時代に決闘罪とは、妙な時代錯誤感があるなと興味を持ったので調べてみました。

決闘罪の概要と由来

決闘罪について調べてみたところ、元々は武士階級の果し合いを禁じるための法律であることがわかりました。
未然に防ぐための注意喚起の意味合いが強く、実際に決闘罪で逮捕されることは少なかったようです。
しかし明治時代になって西洋文化とともに、西洋で行われている決闘が入ってきました。
その時に 日本国内で決闘行為が広がる恐れがあり、阻止するために決闘罪というものを策定されています。

明治21年、当時新聞記者だった犬養毅に対して決闘が申し込まれ犬養毅が拒否するという事件が報道され話題になり、それ以来この決闘罪ニ関スル件というものが知られるようになったそうです。

この決闘罪で実際に逮捕された例もあります。

  • 暴力団員同士が決闘したという事件
  • 20人対20人程度による少年グループによる決闘
  • 対立する中学生の不良グループ25人による決闘

未成年の場合は本名はせられますが、成人している大人の場合はこの決闘罪により実名で逮捕が報道されるという可能性が高いのです。

現代を生きるサラリーマンはタイマン勝負を頻繁にしている

実は企業内においてもタイマン勝負は開催されています。

これは1on1(わんおんわん)と呼ばれるもので、上司と部下が1対1の空間で仕事の進捗を報告したり、業務上だけでなくプライベートな悩みを相談できるタイマンのミーティングものです。

信頼できる上司に心を開いて会話できる場合もあるでしょうし、話の内容がとても重たいもので、会話の進み方次第では決闘という言葉まではいかないにせよ面と向かって対立して議論場合もあります。

殴る蹴るということはないものの、業務中に激しく対立した場合どうなるのかを調べてみたところ、刑法第35条には正当な業務による行為は罰しないということが明記されていました。
1on1のみならず、正式な業務として相手と殴る蹴ることを行うプロレスラーやボクサーなどの格闘家は決闘罪には該当しません。

格闘家はよく、試合の前後にマイクを持ち「チャンピオン!次はアンタだ。年末のXXマッチで勝負しろ!!」といった発言をして大盛りあがりするわけですが、ある種の決闘には値するのでしょうが決闘罪には問われないのです。

ということから、業務上における1on1で上司と対立し、過激な議論内容になったとしても決闘罪で罰則を受けるということはありません。(社内規定で罰せられるかもしれませんのでご注意ください)

決闘罪から、人生の勝ち取り方を学ぶ

今回の決闘では交際相手の悪口をSNSに書かれたことに激昂し決闘になりましたが、激昂した感情の勢い任せて相手のところへ行き、いきなり殴ったということではありませんでした。

激昂した感情を文字もしくは音声・映像の形式でLINE上に記載し、その瞬間ではなく特定の日時・場所を定めた上で決闘しようと持ちかけて、相手の合意を得て決闘をしています。

もちろん大前提として、決闘自体は罪になるぐらいのものですからしてはいけませんが、今回の決闘事件からも次のようなことを学ぶことができます。

  1. 強く伝えたいことを客観的な形にアウトプットした
  2. 内容を相手に伝えた
  3. 自分のしたいことを相手に伝え、合意をとりつけた
  4. 計画的に実現に向けたイベントを立てた

これらの要素というのは、仕事や普段の生活に必要なものです。

例えば、ブラックと言われる長時間労働環境にいるが、育休中の妻が職場復帰をすることにしたので働き方を変えたいといった場合で考えてみます。

 

1.思っていることを客観的な形にアウトプットした

現在育休中の妻が来年の春から職場復帰することになったため今のような長時間労働をすることができなくなる。

協力して家事・育児をしたいと考えているため、働き方を変えたい。

具体的には、

(1)担当している企業数を減らして基本的に残業なしでこなせる業務量に減らすこと

(2)子供の体調不良で急に休まなければならない可能性があるため1人で担当している企業にサブ担当をつけてほしい。

2.内容を相手に伝えた
上記のメールを上司もしくは人事に送付した。

その結果、別途打合せすることとなり、その場で改めて意向を伝えた。

3.自分のしたいことを相手と合意した

春に向けて、年始1月から担当企業数を減らすことで、業務量を減らす。

4.計画的に実現に向けたイベントを立てた

担当から外れることになる企業について、引き継ぎ資料を年内に作成し上司に送付することを約束した。

 

こういう事ができれば、私達自身が幸せに過ごすための働き方を勝ち取ることができます。
もちろん、人手不足ですんなりと調整できないケースもあるかもしれませんが、意思を表明することがきっかけとなり何らかの変化を起こすことができます。

そんなことをしなくても上司や人事が大丈夫ですか?と声をかけてくれれば最高ですが、自ら意見を言わないまま相手に気づいてもらおうというのはあまりに実現へのハードルが高いのです。

また、実現できるかどうかの重要な部分は他人任せにではなく自ら勝ち取るものです。
よって、実現させたいならば、まずは相手に伝えてみるチャレンジが必要です。

 

私パスコーの経験としては、自らの働き方を変えたいと意思表明をして上司に掛け合い、毎週水曜日は在宅テレワークを勝ち取りました。
朝晩の移動がないだけで育児への参画割合は高まります。子どもたちをこども園に送り届けてから仕事をするようにしています。

是非、今回の決闘罪から学び、自分らしい幸せな生活を勝ち取るための学びにしていただけましたら幸いです。

余談:「始め」の合図は決闘罪になるのか

今回の決闘の話に戻りますが、周囲に周囲にいた12~3人のうち誰かが実際に決闘に対して「始め」の合図を送ったとされたということでした。
「始め」を言わなければな決闘が行われなかったかどうかは不明ですが、双方が暴力を振るうことが分かっている決闘に対して開始の合図を送った人も決闘罪に問われるのでしょうか。

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